渋谷交通事故(むちうち)慰謝料
交通事故でむちうちなどの症状で通院していて「そろそろ施術を終了して下さい」などと
保険会社から言われることがあります。言い回しは色々ありますが短期間で施術を
終えてほしい為そのような事を言いますが、それに惑わされてお客さんも「通えないな・・・」
とまだ痛みの症状が残っているにも関わらず施術を中断してしまうと
もう一度施術を行いたくても自賠責での施術はできず、施術費の負担をしなければいけなくなります。
そうならないように保険会社さんとの交渉が必要になります。
当院はそのような交渉もアドバイスさせて頂き、むち打ちでも痛みが残っていれば
「後遺障害」と言って認定された等級の慰謝料が別途支給されます。
例えば一番低い等級14級が認められれば、最低32万の慰謝料が支払われます。
症状の状態などでも異なりますが、そういった知識とサポートのある施術院を選んでくださいね!